親鸞会の偽装委任契約
先回のエントリーを縁に投稿をいただきました。
親鸞会が何を重視し、何を切り捨てているのかが良くわかる投稿です。
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親鸞会を離れて、ハローワーク、労働基準監督署、社労士の方と相談して判明した、親鸞会の委任契約偽装とそれに伴う残業代の不払い、解雇予告金の不払いについて投稿します。
平成13年末に講師部員は全体で「委任契約」という形に変わりました。それにともない、雇用契約について国家が事業者に義務としている雇用保険、労災保険、厚生年金、健康保険から外れ、国民年金、国民健康保険に加入しなければならなくなりました。
全国で活動する「支部長」は、支部長制度開始当初は「いつ起きても自由、どこで活動しようとも自由」といわれ親鸞会からの給与支給は一切なくなりました。これは役所に「委任契約」として提出した手前、そのように説明しなければ、行政から委任契約偽装という指導がはいるためでした。
一方、内勤講師は、親鸞会から給与も毎月支給され、指示系統もあり、上司の監督下にあり、時間管理もされる雇用関係にあり、委任契約の前後で労働環境は全く変わっていません。
「講師部は委任契約」と関係役所には申請をしていますが、委任契約というのは、一般的に指揮監督関係に入らず「事業主」として独立して仕事を処理することを指していいます。
一方、雇用関係とは会社から指揮監督関係あり、時間管理もされている状態を言います。この雇用関係は、書面上ではなく事実関係がそうであれば雇用に入ります。
雇用関係にある以上は、事業主は雇用保険に加入し、賃金等に労働基準法や、けがに対して労災保険法、失業などに雇用保険法を守らなければなりません。雇用者は、健康保険・厚生年金の被保険者になります。賃金、労働時間、休日、休暇などについて、労働基準法が適用されます。
では、現在の講師部と親鸞会の関係はどうでしょうか?
当初「布教は自由」といわれた支部長も、原則、講演会のみとなり高森会長のビデオを親鸞会から借用して上映するのがほとんどです。委任契約なら本来は「事業主」ですから、親鸞会との上下関係は存在しませんが、布教内容からはじめて、朝は起床から就寝時間、活動内容まで厳しい指示系統の管理下に置かれ、時間管理をされています。事実上委任契約とはいえない状態です。
総務局の内勤講師、布教局の講師は、先に述べた理由により、事実上の雇用関係で、委任契約ではありません。
親鸞会は講師部は委任契約だと主張するのですが、講師部と親鸞会の同意の問題ではなく、これは事業主としての親鸞会が行政に対しての義務を果たしていないということです。
職員との間で何を話し合おうが、事実上の雇用関係あれば、雇用保険に入り、残業代は支払わなければなりません。またいきなり除名だと解雇したうえで、解雇予告金も支払わないということは、国家で定められた義務を果たしていません。これを事業主が国家で定められた義務逃れるための、「委任契約偽装」といいます。
親友部の方にも最近、「残業代は請求しません」という確認書を書かせたという話を聞きましたが、これもまったく公序良俗に反し、労働基準法違反の行為です。
内部でのルールと、国家で定められた強制義務を守ると言うことの区別がなく、内部のルールが、国で定められた法律より優先するという考えのようです。それは親鸞会の中でしか通用しない考えであって、一般には通用しないことです。消費税と同様に「出したくないから出さない」は通りません。
では、なぜ親鸞会がこのようは委任契約偽装までしているのかというと、経済的な事情以外にありません。
講師部全体を委任契約扱いにすることで、支部長にかかる人件費をゼロにし、内勤講師に関しても、雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金の支払い義務を逃れています。加えて労災にも入らないのですから、仮に講師部員が親鸞会の活動中に死亡することがあっても、事業主が100%支払わねばならない労災も出さない理由にします。お金を出すつもりも、出すお金もないのでしょう。
親友部員に関しても、残業代を支払わずに雇用することが可能です。
特に親友部のみなさんは、残業代の不払いを労働基準監督署に訴えれば必ず行政の調査がはいります。それによって予告無く解雇、除名するようなことがあっても、解雇権の濫用となり、違法行為となり無効です。
親鸞会の職員は、一般的には労使関係にあり、法律によって労働者の権利は保護されています。親鸞会が何を言っても、当然守らねばならない義務は守られるので、安心して関係行政機関に申し出て下さい。親鸞会の常識は、世の中では通用しないのですから。







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